所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

 

介護老人保健施設では、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症等の疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。

【算定条件】

①所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
 イ) 肺炎
 ロ) 尿路感染症
 ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

②肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対して治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。

③所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定する事はできないこと。

④算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

⑤請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。

 

 

厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

 

前年度の所定疾患施設療養費の実施状況

 

前年度の所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況については、こちらの資料をご覧ください。


介護サービス情報公表システム

 

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